広田行政書士事務所(福岡〜下関)   

 

 → 公益法人・一般法人の移行

 → 建設業

 → 農地転用

 → 風俗営業

 → 介護事業

 →  貨物運送業

→ 相続

→ 遺言

→ 離婚

→ 少額訴訟(参考)

→

 

メール 相談用メール(無料)

 

 

 

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会社設立プロネット

 

相続プロネット

 

遺言プロネット

 

債務整理プロネット

 

土地活用プロネット                

 

借地借家プロネット

 

行政書士

 

離婚問題・熟年離婚 年金分割の基礎知識

 

離婚相談・熟年離婚相談 − 日本全国の行政書士

 

 

 営業エリア福岡市〜下関市・・・

                           美祢市、山陽小野田市、宇部市

                   福岡県・山口県・・・

    エリア内、要望(内容)に応じて出張による相談も承ります。

    特に、自宅が福岡市ですから・・・福岡市内出張相談OKです。

 

*書類の送付(やり取り)だけで解決する事案については全国対応できます。

  

相談メール(無料)は全国どこからでも

 

                          主な業務・・・

                            *青い文字をクリックすればページが開きます。

会社設立をお考えの方・・・起業の支援

                  定款の作成から設立のサポートします。

             ★電子定款を作成しますので、印紙代(4万円)が不要です。

 

公益法人・一般法人への移行および設立

       旧の社団法人、財団法人は・・・

              平成20年12月1日より5年以内に「公益」か「一般」

       を選択して「認定」または「認可」の移行手続きを

       行わなければなりません。

 

許認可申請・・・産業廃棄物収集運搬業許可申請

            動物取扱い業の登録農地転用

            建設業許可風俗営業

                           古物商許可

                           介護事業申請介護(福祉)タクシー開業

            貨物運送業

            保健所への各種届出(理・美容室届出等)

              その他営業許可等

 

自動車登録・変更・・・名義変更氏名・住所変更廃車手続き車庫証明

                               ナンバープレートの再交付

 

入管手続き・申請取次ぎ・・・在留資格認定証明書交付申請

            在留資格(更新・変更等)申請、外国人登録など

               外国人との結婚就労する場合の手続きなど

               本国にいる家族を呼び寄せる場合の手続き

                 ・・・・家族滞在

   ★An Immigration Bureau procedure  

      The making of、APPLICATION FOR CERTIFICATE OF

   ELIGIBILITY、 APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF

   RESIDENCE、APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF

   STAY、APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE、

   APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY

   OTHER THAN THAT??PERMITTED UNDER THE STATUS OF

   RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED、etc・・・

           A consultation email is free of charge

離婚・・・離婚協議書作成等。

       不利な離婚をしないように・・・年金分割親権・養育費

        財産分与・慰謝料請求調停DV問題などアドバイス。

               「DV問題」については警察OBの協力の下解決にあたります。

       *協議の場での立会いや荷物搬出の立会いなど・・・。

相続・・相続人の調査、隠れた債務(保証債務などの調査

       遺産分割協議書作成します。

       
遺言・・・公正証書作成。

介護・・介護保険の申請、介護事業申請介護(福祉)タクシーなど  

成年後見・・任意後見契約、成年後見人

 

金銭の貸借関係・・借用証書、催告書 その他

                                    利息引きなおし計算

      過払い金返還請求・・・債務の調査ならびに利息引きなおし計算

                                      過払い金返還請求書の作成

                 和解(示談)書の作成。

              *郵送とメールのやり取りだけで、全国対応できます。

    

悪徳商法・クレジットの解約でお困りの方・・・

           クーリングオフ、支払い停止抗弁のお手伝いします。

             既払い金を取り戻すために・・・。

             騙されて?デート商法で高い絵や宝石を買わされた方

             既払い金を返還してもらいましょう。

           既払い金返還請求・・・クレジットの解約と同時に

                         すでに支払ったお金を取り戻しましょう。

 

敷金返還・・・敷金が思ったほど返ってこなかったとき。

                       敷金返還請求をまずは内容証明で。

                       *私個人の訴訟実績(2件)をふまえてサポートします。

 

交通事故・・・8ヶ月戦った訴訟(本人訴訟)の経験を踏まえて相談に

          応じます。(損害保険上級資格保有)

        

 

公正証書

 

内容証明書

 

和解(示談)書、告訴状

         等の書類作成ならびに内容についての協議・相談


      相談メール(無料)


メールによる相談・お問い合せは無料です

      電話による相談はお受け出来ません。

      面談による相談はあらかじめ電話またはメールで予約してください。

      面談による相談は1時間あたり5,000円

           ただし、業務をお受けしたときは無料です。
弁護士法第72条に抵触する事柄・内容については取り扱いできません。

    その他の隣接士業(税理士法・司法書士法など)に関するものも同様です。

事務所 

★広田行政書士事務所

  〒750−1146   

    山口県下関市小月公園町4−14

              電話 083−282−1652

       山口県行政書士会所属

        (登録番号第06351193号) 

 

 ★自宅:不動産賃貸管理

     :福岡市西区

 

 保有資格:行政書士 宅地建物取引主任者 管理業務主任者 損害保険上級

       入管申請取次ぎ(広)行08第1号

 

 

 略歴:

    1974年青山学院大学法学部卒

    2003年日本信販株式会社(現:三菱UFJニコス)退職

    2006年行政書士登録

 

 


主な報酬額

(諸費用・実費は除く)

 

★内容証明・・・13,000円〜

       (郵送料等含む)

★契約書、示談書、協議書等 ・・・21,000円〜

★産業廃棄物収集運搬業許可申請・・・105,000円〜

★その他営業許可等・・・

     31,500円〜

★会社設立・・・52,500円〜

★入管手続き申請関係・・・

  *在留資格変更許可申請

   &在留資格認定証明書

   交付申請

      ・・・84,000円〜

 *在留期間更新・在留資

   格取得

      ・・・52,500円〜

 *永住・定住・・・105,000円

 *帰化申請・・・210,000円

 

★車庫証明・・・9,500円〜

★自動車登録・変更

    ・・・13,000円〜

 

 

詳細は各ページにあります。

業務お引き受けにあたって

 

          広田行政書士事務所

                                   行政書士  廣田 一政

 

 

1、着手金は原則として報酬額の半額とします。

  ただし、報酬額が2万円(税別)以下の場合は全額前払いとします。

                    

2、相談業務は1時間あたり5,000円とします。 

     ただし、メールによる相談は無料とします。            

     なお、業務を引き受けた場合には相談料は無料

     です。                

3、相談及び申請等に際して、別段の交通費を要する

    場合には交通費は実費とします。

                

4、日当は1時間あたり5,000円(1日は2万円)とし

    ます。                  

6、実地調査及び企画指導業務は1時間あたり

    5,000円とします。立替金・諸費用(申請手数料・

    印紙代・証紙代等)は別途実費をいただきます.                

7、特に時間を要し複雑なものであって計算を要する

   ものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、

   加算した報酬額を受け取ることができるものとし

    ます。                            

8、依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、

    依頼者の請求によりこれを取りやめた場合、また

    は依頼者の責に帰すべき事由により許認可を受け

    ることができなかった場合においても、所定の報酬

    を受けることができるものとします。

                        

                     

                        

 


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