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自家用自動車の保管場所証明申請


 保管場所証明を必要とする場合

 

 

 

 

 適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。

○新車を購入したとき

○中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき

○自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。


 保管場所証明の申請

 

 申請書類一式は警察署の中の交通安全協会で購入(120円)します。

 

 申請先

 

 

 保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。

 

 必要な書類

 

 

自動車保管場所証明申請書記載例 正副各1通
記入上の注意

保管場所標章交付申請書記載例) 正副各1通
記入上の注意 

所在図及び配置図  記載例 1通
記入上の注意 

保管場所の使用権原書   1通

 

保管場所の使用権原書として

 駐車場賃貸借契約書の写し

 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等

 保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) 記載例
記入上の注意

 保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書 記載例
 記入上の注意

 保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書 記載例
 記入上の注意

のいずれか1通が必要です。   

※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。

 手数料

 

 次の手数料が必要となります。        

                             山口県     福岡県
  ☆ 自動車保管場所証明申請手数料   2,000円   2,200円 
  ☆ 自動車保管場所標章交付手数料     500円     550円
     (申請時に県証紙で納付)

    車庫証明申請手数料・・・8,000円〜10,000円(別途諸費用)

自動車保管場所の変更届


 登録自動車で届出を必要とする車両

 

 対象車両

 

 適用地域内に使用の本拠の位置(使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次の態様に該当する場合です。

*保管場所の位置を変更したとき。

*運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

 適用地域

 

 


 自動車保管場所変更の届出方法

 

 保管場所の変更届出は、警察署の窓口で申請してください。

 *自動車保管場所変更の届出をする際には、保管場所標章申請書も申   請してください。

 申請先

 

 保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。

 必要な書類

 

自動車保管場所届出書記載例 1通
記入上の注意 

保管場所標章交付申請書記載例  正副各1通
記入上の注意 

所在図及び配置図  記載例 1通
記入上の注意

保管場所の使用権原書   1通

 

保管場所の使用権原書として

 駐車場賃貸借契約書の写し

 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等

 保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) 記載例
記入上の注意

 保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書 別記記載例第7
 記入上の注意

 保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書 別記記載例第7
 記入上の注意

のいずれか1通が必要です。   

※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。

 手数料

 

 次の手数料が必要となります。

                           山口県   福岡県
 ☆ 自動車保管場所標章交付手数料   500円   550円
    (申請時に県証紙で納付)



軽自動車の保管場所届出


 届出(新規届出、変更届出)を必要とする車両

 

 対象車両

 

 適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。

  •  新車を購入したとき。
  •  使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
  •  中古車を購入又は、譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
  •  届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
  •  運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

 適用地域

 

 


 軽自動車の保管場所の届出方法

 

 軽自動車の届出は、警察署の窓口で申請します。

  軽自動車保管場所の届出をする際には、保管場所標章申請書も申請してください。

 申請先

 

 保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。

 必要な書類

 

自動車保管場所届出書記載例 1通
記入上の注意

保管場所標章交付申請書記載例 正副各1通
記入上の注意

所在図及び配置図  記載例 1通
記入上の注意

保管場所の使用権原書   1通

 

保管場所の使用権原書として

 駐車場賃貸借契約書の写し

 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等

 保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) 記載例
記入上の注意

 保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書 記載例
記入上の注意

 保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書 記載例
記入上の注意

のいずれか1通が必要です。   

※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。

 手数料

 

 次の手数料が必要となります。
                           山口県   福岡県
 ☆ 自動車保管場所標章交付手数料   500円   550円
    (申請時に県証紙で納付)



保管場所標章の再交付申請


 保管場所標章再交付申請の必要な車両

 

 保管場所標章を受けた方で、保管場所標章を滅失、損傷、または標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けてください。

 保管場所標章再交付申請方法について

 

 保管場所標章の再交付は警察署の窓口で申請します。
 

 申請先

 

 保管場所の位置を管轄する警察署に申請します。

 必要な書類

 

保管場所標章再交付申請書記載例正副各1通
記入上の注意

 手数料

 

 次の手数料が必要となります。
                           山口県   福岡県
 ☆ 自動車保管場所標章交付手数料   500円   550円

    (申請時に県証紙で納付) 


(注記)申請書の記載例および記入上の注意は愛知県警のものです