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1 |
保管場所証明を必要とする場合 |
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適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
○新車を購入したとき
○中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき
○自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
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2 |
保管場所証明の申請 |
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申請書類一式は警察署の中の交通安全協会で購入(120円)します。
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◯ |
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申請先 |
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保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。 |
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◯ |
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必要な書類 |
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☆ |
自動車保管場所証明申請書(記載例)
正副各1通 記入上の注意 |
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☆ |
保管場所標章交付申請書(記載例) 正副各1通 記入上の注意 |
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☆ |
所在図及び配置図 (記載例)
1通 記入上の注意 |
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☆ |
保管場所の使用権原書 1通 |
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保管場所の使用権原書として
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★ |
駐車場賃貸借契約書の写し |
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★ |
駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等 |
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★ |
保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) (記載例) 記入上の注意 |
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★ |
保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書 (記載例) 記入上の注意 |
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★ |
保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書 (記載例) 記入上の注意 |
のいずれか1通が必要です。
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※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。 |
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3 |
手数料 |
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次の手数料が必要となります。
山口県 福岡県 ☆ 自動車保管場所証明申請手数料 2,000円 2,200円 ☆ 自動車保管場所標章交付手数料 500円 550円 (申請時に県証紙で納付)
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車庫証明申請手数料・・・8,000円〜10,000円(別途諸費用)
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1 |
登録自動車で届出を必要とする車両 |
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◯ |
対象車両 |
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適用地域内に使用の本拠の位置(使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次の態様に該当する場合です。
*保管場所の位置を変更したとき。
*運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
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◯ |
適用地域 |
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2 |
自動車保管場所変更の届出方法 |
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保管場所の変更届出は、警察署の窓口で申請してください。
*自動車保管場所変更の届出をする際には、保管場所標章申請書も申 請してください。
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◯ |
申請先 |
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保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
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◯ |
必要な書類 |
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☆ |
自動車保管場所届出書(記載例)
1通 記入上の注意 |
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☆ |
保管場所標章交付申請書(記載例) 正副各1通 記入上の注意 |
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☆ |
所在図及び配置図 (記載例)
1通 記入上の注意 |
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☆ |
保管場所の使用権原書 1通 |
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保管場所の使用権原書として
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★ |
駐車場賃貸借契約書の写し |
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★ |
駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等 |
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★ |
保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) (記載例) 記入上の注意 |
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★ |
保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書 (別記記載例第7) 記入上の注意 |
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★ |
保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書 (別記記載例第7) 記入上の注意
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のいずれか1通が必要です。
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※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。 |
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3 |
手数料 |
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次の手数料が必要となります。
山口県 福岡県 ☆ 自動車保管場所標章交付手数料 500円 550円 (申請時に県証紙で納付)
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1 |
届出(新規届出、変更届出)を必要とする車両 |
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◯ |
対象車両 |
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適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
- 新車を購入したとき。
- 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
- 中古車を購入又は、譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
- 届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
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◯ |
適用地域 |
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2 |
軽自動車の保管場所の届出方法 |
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軽自動車の届出は、警察署の窓口で申請します。
軽自動車保管場所の届出をする際には、保管場所標章申請書も申請してください。
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◯ |
申請先 |
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保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
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◯ |
必要な書類 |
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☆ |
自動車保管場所届出書(記載例)
1通 記入上の注意
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☆ |
保管場所標章交付申請書(記載例)
正副各1通 記入上の注意 |
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☆ |
所在図及び配置図 (記載例)
1通 記入上の注意
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☆ |
保管場所の使用権原書 1通 |
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保管場所の使用権原書として
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★ |
駐車場賃貸借契約書の写し |
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★ |
駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等 |
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★ |
保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) (記載例) 記入上の注意 |
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★ |
保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書 (記載例) 記入上の注意
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★ |
保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書 (記載例) 記入上の注意
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のいずれか1通が必要です。
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※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。 |
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3 |
手数料 |
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次の手数料が必要となります。 山口県 福岡県 ☆ 自動車保管場所標章交付手数料 500円 550円 (申請時に県証紙で納付)
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1 |
保管場所標章再交付申請の必要な車両 |
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保管場所標章を受けた方で、保管場所標章を滅失、損傷、または標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けてください。
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2 |
保管場所標章再交付申請方法について |
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保管場所標章の再交付は警察署の窓口で申請します。
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◯ |
申請先 |
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保管場所の位置を管轄する警察署に申請します。
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◯ |
必要な書類 |
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3 |
手数料 |
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次の手数料が必要となります。 山口県 福岡県 ☆ 自動車保管場所標章交付手数料 500円 550円
(申請時に県証紙で納付)
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(注記)申請書の記載例および記入上の注意は愛知県警のものです
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