★一般乗用自動車運送業(福祉輸送事業限定)
許可申請書の手引き
★管轄運輸支局輸送担当に提出
☆期日は運輸局から書面で連絡あり
☆タクシー事業に関する法令規制の基礎知識を運輸局にて試験します。
◆審査基準に不適合な場合は却下になる。
◆審査基準
←審査の標準処理期間は2ヶ月
補正に要する期間によりこれを超えることがあります。
○運輸局で交付されます。期日は電話連絡あり
そのとき、登録免許税3万円を持参
*併せて、事後の手続き、事業運営上の注意事項等を
説明されます。
必要な手続き事項が完了した時点で、事業開始届けを提出します。
*運賃・運送約款認可申請書を許可申請と同時に申請することも 可能です。
登録ヘルパーによる有償運送を行う場合には別途運輸支局に道路運送法第78条許可申請を提出します。
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