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広田行政書士事務所
営業エリア・・・福岡市〜北九州市〜下関市
山陽小野田市、美祢市、宇部市
*内容に応じて出張相談承ります。
◎現在一つの法人の移行認可を受託しております。
【財団・社法人の移行認定及び許可申請】
公益法人について
民間非営利部門の多様な活動を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な課題に対応するための法改正が行われ法人制度が変わりました。
公益公益法人制度改革に関する3法は平成18年5月26日に成立、同年6月2日に公布され、平成20年12月1日に施行されたため、既存の社団法人ならびに財団法人は、平成25年11月30日までは民法特例法人として存続できますが、それまでに公益(社団・財団)法人か一般(社団・財団)法人への移行の認定もしくは認可申請をしなければなりません。
公益法人への移行認定・・・県知事または内閣総理大臣
一般法人への移行認可・・・県知事または内閣総理大臣
新たな制度では、
(1)従来の主務官庁(都道府県の場合は、知事、教育委員会等)による公益法人の設立許可制度を廃止し、登記のみで法人(一般社団・財団法人)が設立できることとなります。
(2)公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、行政庁の認定を受けて公益法人(公益社団・公益財団法人)となることができます。
(3)(2)の公益認定などを受ける際に、公益法人としての基準を満たしているか等の判断を行う、合議制の機関が設置されます。
山口県および福岡県の申請窓口
県が行政庁(窓口)となる法人は、県内にのみ事務所を設置し、県内でのみ公益事業をすること
を定款で定めている法人です。それ以外は国への申請となります。
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申請の窓口
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山口県総務部学事文書課大学・公益法人班
TEL 083-933-2140
FAX 083-933-2137
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福岡県総務部経営企画課(総務班)
TEL 092-643-3030
FAX 092-463-3032
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□ 申請書類の入手方法
申請書類の作成に便利な電子申請システムはここ。
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電子申請システム(公益法人インフォメーション)アドレス
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/
(内閣府が全国統一的に運営)
□ 申請の手引き等
□ 移行申請に向けた準備
特例民法法人が公益法人又は一般法人へ移行するためには、移行の申請書を提出する前に次の準備が必要となります。
○「定款変更の案」の作成(特例社団法人、特例財団法人の両方)
・各特例民法法人は、移行に際し、整備法第103条(認定の申請手続き)又は、整備法第120条(認可の申請手続等)により、新制度の法令に適合するよう「定款の変更の案」を作成する必要があります。
【モデル定款】
移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内(PDF版)
移行認定のための「定款変更の案」作成の案内(HTML社団法人定款例)
移行認定のための「定款変更の案」作成の案内(HTML財団法人定款例)
○最初の評議員の選任方法の認可(特例財団法人のみ)
・特例財団法人については、移行申請の前に整備法第92条に基づく最初の評議員の選任方法について、旧主務官庁の認可が必要になります。
特例財団法人における最初の評議員の選任について
認可申請の様式
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審査基準等
・ 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(公益目的事業のチェックポイントについて を含む)
・ 移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について
・ 公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針
□ 参考
内閣府公益認定等委員会 FAQ(よくある質問)
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