産業廃棄物収集運搬業許可申請

 

 

              許認可・登録・届出は・・・

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    福岡市〜北九州市〜下関市

      山陽小野田市、美祢市、宇部市・・・要望(内容)に応じて出張相談承ります。

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産業廃棄物とは・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要な方(法人:個人)

*他人から報酬を得て、産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を  無害化したり(中間処理業、最終処分業)する業を行う場合には許可が必要です。

*当事務所では北九州市、下関市、福岡県、山口県への産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管  を除く)の許可申請を承ります。

* 産廃処理業者(処分場)も紹介します。

 

産業廃棄物とは・・・

   産業廃棄物の種類と具体的な例

区分

種類

具体的な例















 

(1)燃え殻

活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす

(2)汚泥

排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物

(3)廃油

グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油

(4)廃酸

廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液

(5)廃アルカリ

廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液

(6)廃プラスチック類

発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物
(合成ゴムを含む)

(7)ゴムくず

天然ゴムくず
(注:合成ゴムは廃プラスチック類)

(8)金属くず

鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属
金属の研磨くず、切削くずなど

(9)ガラス・コンクリート・
陶磁器くず

板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど
コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等

(10)鉱さい

鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど

(11)がれき類

工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など

(12)ばいじん

大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
















 

(13)紙くず


 

以下の業種からの紙くずに限る
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業
注:これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物

(14)木くず
平成20年4月1日施行)

1.以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業 、物品賃貸業
   
注:これ以外の業種から発生するものは、事業系一般廃棄物
2.貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)

(15)繊維くず

以下の業種からの天然繊維くずに限る
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業
注:これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物

(16)動物系固形不要物

と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物

(17)動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物
魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど

(18)動物のふん尿

畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿

(19)動物の死体

畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

(20)汚泥のコンクリート固形化物など、()(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、()(19)に該当しないもの


*上記表(13)(19)は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、
それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《下関市の場合》

申請手続について

   〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1

             下関市環境部廃棄物対策課指導第2係

 

 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可申請書 、自動車リサイクル法関係の申請書は、

 廃棄物対策課指導第2係で配布しています。なお、申請書を郵送する場合は、A4サイズの用紙が入る封筒に

160円切手を同封のうえ 廃棄物対策課指導第2係まで郵送して下さい。

後日、申請書を郵送致します。また下記のリンクから申請書類のダウンロードもできます。

 

1.申請及び届出は原則持ち込みとなっています。(遠方の方は郵送でも結構です。)

2.提出部数は、正副2部(副はコピーで可)です。

3.申請手数料については、受付後廃棄物対策課より振込用紙(申請手数料納付書) を郵送されますので、、納   

    付書裏面記載の金融機関へ振り込んでください。

4.許可証の発行は、許可書受領時に申請手数料納付書の領収書のコピーと引き換えになりますので必ず持参し  

    て下さい。

 

(注) 住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書、登記事項証明書(法人登記簿謄本等)及び納税証

明書は、窓口にて原本を提示すれば、提出するのはコピーでも可。

 

住民票は、本籍記載のあるもの。

 

 

(申請書のダウンロード)

産業廃棄物収集運搬業申請書(新規)

産業廃棄物収集運搬業申請書(更新)

産業廃棄物収集運搬業申請書(変更)

 

産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き

 

その他の申請書ダウンロード

 

 《北九州市の場合》

下記の申請書に必要事項を記入し、添付書類を揃えて、産業廃棄物対策室(TEL 093-582-2178)の受付窓口

 に提出します。
※  ただし、事前に電話で予約をしてください。郵送では受け付けていません。

  • 申請受付時間

   〈平日〉 9時 〜 11時30分 13時 〜 15時30分
   (上記時間外は、手数料の納付ができないため、受付ができません)

  *窓口で書類を見てもらって良ければ一階の銀行窓口で手数料を支払いその領収書を持って

    窓口まで行ってその領収書を見せて受付終了になりますから手数料を用意していってください。

  • 提出部数  2部  (1部は原本、1部は複写可)

 

 

収集運搬業

収集運搬業 様式

 

新規・更新 許可申請
変更 許可申請

変更届(廃止届)

産業廃棄物

収集運搬業

申請書様式(word形式)

申請書記入例(PDF形式)

申請書様式(word形式)

申請書記入例(PDF形式)

届出書様式(word形式)

特別管理

産業廃棄物

収集運搬業

申請書様式(word形式)

申請書記入例(PDF形式)

申請書様式(word形式)

申請書記入例(PDF形式)

届出書様式(word形式)

 

添付書類

一覧

提出書類一覧

【法人用】(PDF形式)

【個人用】(PDF形式)

提出書類一覧

【法人用】(PDF形式)

【個人用】(PDF形式)

添付書類一覧(PDF形式)

申請書作成時の注意事項(PDF形式)

登記されていないことの証明書申請書(PDF形式)

積替え保管の場合の追加書類一覧(PDF形式)
先行許可証について(PDF形式)

届出書記入例(PDF形式)

 ・誓約書(PDF形式)

 ・施設写真台紙等(PDF形式)

積替保管の新規申請の場合は、必ず申請前に計画内容の相談が必要です。

 

 

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