報酬額表
メールによる相談は無料です。
メール
☆取扱地域・・・山口、福岡、大分、熊本、長崎、佐賀、
各運輸支局管轄エリア
福岡市、下関市、宇部市、山陽小野田市、美祢市については
案件内容により出張相談承ります。
トラック等による運送事業を始めるには・・・その手続き
・一般貨物自動車運送事業(複数の荷主)
・特定貨物自動車運送事業(特定で単数の荷主)
・貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送)
とにわかれています。
一般貨物自動車運送事業 一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要ですが、申請書の提出は営業所を置く県の運輸支局となっています。 許可に際しての一定の基準 ・営業所1つにつき車両数は5台以上であること ・資格のある「運行管理者」、「整備管理者」が確保されていること ・事業開始に要する資金の50%以上自己資金があること
(法人は貸借対照表)
などがあります。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書 (95KB)
・ 申請書作成の手引 (24KB)
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書● 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(作成の手引)● 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請書<本局申請用>● 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請書<支局申請用>● 一般貨物自動車運送事業譲渡譲受認可申請書● 一般貨物自動車運送事業継続認可申請書● 一般貨物自動車運送事業合併認可申請書● 一般貨物自動車運送事業分割認可申請書
● 貨物自動車運送事業事業計画変更等届出書(様式)
● 貨物自動車運送事業報告書(様式)
特定貨物自動車運送事業 特定貨物自動車運送事業を始める場合,一般貨物自動車運送事業と同様に許可が必要ですが、特定で単数の荷主の荷物を扱う業種なので、許可の基準が少し違います。
貨物軽自動車運送事業 軽トラックを使用しての運送事業で、国土交通大臣(運輸支局)への届出が必要です。
*貨物軽自動車運送事業経営届出書
*標準貨物軽自動車運送約款
*標準貨物軽自動車引越約款