広田行政書士事務所
福岡市〜北九州市〜下関市
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動物取扱業者の規制・・・登録
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
動物の愛護及び管理に関する法律(平成17年法律第68号)]が平成18年6月1日より施行となり、同法第3章第2節「動物取扱業の規制」の規定に基づき、動物取扱業を営もうとする方は、飼養施設を設置する事業所ごとに、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあってはその長)に対する登録が義務付けられました。 また、6月1日時点において、既に届出等を行っており、同様の内容の動物取扱業を行う場合は、新たな登録の申請は1年以内(平成19年5月31日まで)に行えばよいこととされています。異なる内容の業務を行おうとする場合は登録が必要となります。 動物取扱業の登録をせず、又は虚偽の登録をした者に対しては、30万円以下の罰金に処せられます。
◆動物取扱業とは?◆
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取り扱う動物の範囲 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物として利用する動物となっています。畜産農業に係るもの*及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、又は保管しているものは除かれます。 *
「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。
●動物取扱業の「業」の考え方 以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。
- 社会性
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
- 頻度・取扱量
動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上)
- 営利性
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。
環境省HPより抜粋
◆動物取扱業の登録について◆
動物取扱業の登録については、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年1月20日環境省令第1号)[PDF
204KB]に定められています。
福岡市の場合は(福岡市動物管理センター)
北九州市の場合は(北九州市動物管理センター)
山口県については最寄の健康福祉センター
(岩国市、柳井市、周南市、防府市、萩市、長門市、山口市、宇部市)
下関市は下関市立保健所
※各都道府県・各政令市により提出書類が異なることがあります。 |
登録に必要な書類
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登録の内容は此処でチェック→登録チェックリスト
【動物取扱業登録様式】
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報酬・・・30000円〜
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(手数料)
登録は事業所ごと、業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示)ごとに1件ずつ登録が必要です。 手数料は、1業種15,000円(証紙で納付)です。なお、複数業種を同時に 登録申請される場合は、以下同じ事業所で1業種増えるごとに7,500円かかります。 有効期間は登録された日から5年です。有効期間がくる前に、更新の手続きが 必要となります。
例) 同じ事業所で、「販売」と「保管」の新規登録をする場合 → 登録は2件となります。 1件目15,000円と2件目7,500円で合計22,500円必要です。 (※ただし、同時に登録申請される場合のみです。) 同じ事業所で、「販売」と「保管」と「貸出し」の新規登録ををする場合 → 登録は3件となります。 1件目15,000円と2件目7,500円と3件目7,500円で合計30,000円
必要です。 (※ただし、同時に登録申請される場合のみです。)
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