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| 広田行政書士事務所 業務案内
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営業エリア・・・
福岡市〜北九州市〜下関市
美祢市、山陽小野田市、宇部市
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風俗営業を営む場合は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により公安委員会の許可が必要になります。また、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。 風俗営業
⇒ 許可
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店 ⇒ 届出
許可申請等の窓口は営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する 警察署の生活安全課になります。
なお、風俗営業、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店の定義は次のとおりです。
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| 接待飲食等営業 |
1号 |
キャバレー等 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
| 2号 |
料亭、料理店、クラブ等 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) |
| 3号 |
ディスコ、ナイトクラブ等 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
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4号 |
ダンスホール等 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) |
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5号 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
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6号 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの |
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遊技場営業 |
7号 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業 |
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8号 |
ゲームセンター・アミューズメント等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
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店舗型 |
1号 |
ソープランド |
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
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2号 |
個室型ファッションヘルス |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業 |
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3号 |
ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ等 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
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4号 |
モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等 |
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
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5号 |
アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 |
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
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6号 |
政令で定めるもの |
前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
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無店舗型 |
1号 |
派遣型ファッションヘルス等 |
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
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2号 |
アダルトビデオ等通信販売 |
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
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映像送信型 |
インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く) |
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食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前零時から日出時 までの時間において、客に飲食させる営業 |
| 手続の種別 |
事 由 |
期 限 |
申請・届出書類 |
添 付 書 類 |
| 風俗営業の許可 |
新規に風俗営業を営もうとする場合 |
営業を開始する前 |
許可申請書 |
別表1及び2参照 |
| 許可証の再交付 |
許可証の滅失 |
亡失又は滅失の後速やかに |
許可証再交付申請書 |
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| 相続の承認の申請 |
風俗営者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとする場合 |
被相続人の死亡後60日以内 |
相続承認申請書 |
別表3参照 |
| 合併の承認の申請 |
風俗営業者たる法人が合併により消滅することとなる場合において、合併後存続し、又は合併により設立される法人が引き続き当該営業を営もうとする場合 |
風俗営業者たる法人が合併により消滅する前あらかじめ |
合併承認申請書 |
| ・ |
合併契約書の写し |
| ・ |
合併後存続し、又は合併により設立される法人の役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面 |
| ・ |
役員就任予定者に係る住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)、成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被補佐人にみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | |
| 分割の承認の申請 |
風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、分割により当該風俗営業を承継する法人が引き続き当該営業を営もうとする場合 |
風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる前にあらかじめ |
分割承認申請書 |
| ・ |
分割契約書又は分割計画書の写し
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| ・ |
分割により風俗営業を承継する法人の役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面 |
| ・ |
役員就任予定者に係る住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)、成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被補佐人にみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | |
| 構造及び設備の変更承認の申請 |
営業所の構造又は設備を変更しようとするときは(軽微な変更を除く) |
変更をしようとする前にあらかじめ |
変更承認申請書 |
次に掲げる書類のうち変更事項に係るもの
| ・ |
営業の方法を記載した書面 |
| ・ |
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 |
| ・ |
営業所の平面図又は営業所の周囲の略図 | |
| 許可申請書記載事項の変更届出 |
許可申請書記載事項(営業所の所在地、風俗営業の種別並びに営業所の構造及び設備の概要を除く)に変更があったとき |
変更があったときから10日(法人の名称若しくは住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所の変更の場合にあっては30日以内) |
変更届出書 |
許可申請書の添付書類のうち変更事項に係るもの |
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構造及び設備の変更の届出 |
営業所の構造若しくは設備につき軽微な変更をしたとき又は特例風俗営業者が認定に係る営業所の構造若しくは設備の変更をしたとき |
変更があった日から1月(照明設備、音響設備又は防音設備の変更に係る届出及び特例風俗営業者の認定に係る営業所の構造又は設備の変更については10日)以内 |
変更届出書 |
次に掲げる書類のうち変更事項に係るもの
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・ |
営業の方法を記載した書面 |
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・ |
営業所の使用について権原を有することを疎明する書面 |
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・ |
営業所の平面図又は営業所の周囲の略図 |
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許可証の書換え |
許可証記載事項に変更があったとき |
許可証記載事項変更の届出の際 |
許可証書換え申請書 |
許可証 |
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許可証の返納 |
次のいずれかに該当することとなったとき |
返納の事由の発生の日から10日以内 |
返納理由書 |
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特例風俗営業者の認定 |
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認定を受けようとするとき |
認定申請書 |
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・ |
営業の方法を記載した書面 |
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・ |
営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 |
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・ |
認定の要件のいずれにも該当する旨の誓約書 |
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認定証の再交付 |
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亡失又は滅失の後速やかに |
認定書再交付申請書 |
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認定証の返納 |
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返納の事由の発生の日から |
返納理由書 |
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手続の種別 |
事 由 |
期 限 |
申請・届出書類 |
添 付 書 類 |
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店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出 |
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合 |
営業を開始しようとする日の10日前 |
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 |
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店舗型性風俗特殊営業の廃止の届出 |
店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき |
廃止の日から10日以内 |
営業廃止届出 |
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店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書記載事項の変更の届出 |
営業開始届出書記載事項(営業所の所在地及び営業の種別を除く)に変更があったとき |
変更の日から10日以内 |
変更届出書 |
|
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無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出 |
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとするとき |
営業を開始しようとする日の10日前 |
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 |
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無店舗型性風俗特殊営業の廃止の届出 |
無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき |
廃止の日から10日以内 |
廃止届出書 |
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無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書記載事項の変更の届出 |
営業開始届出書記載事項(営業の種別を除く)に変更があったとき |
変更の日から10日以内 |
変更届出書 |
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|
映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出 |
映像送信型性風俗特殊営業を営もうとするとき |
営業を開始しようとする日の10日前 |
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書 |
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映像送信型性風俗特殊営業の廃止の届出 |
映像送信型性風俗特殊営業を廃止したとき |
廃止の日から10日以内 |
廃止届出書 |
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映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出書記載事項の変更の届出 |
営業開始届出書記載事項に変更があったとき |
変更の日から10日以内 |
変更届出書 |
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深夜酒類提供飲食店の営業開始の届出 |
酒類提供飲食店を深夜において営もうとするとき |
営業を開始しようとする日の10日前 |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 |
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深夜酒類提供飲食店の廃止の届出 |
深夜酒類提供飲食店を廃止したとき |
廃止の日から10日以内 |
廃止届出書 |
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深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書記載事項の変更の届出 |
営業開始届出書記載事項(営業所の所在地を除く)に変更があったとき |
変更があったときから10日(法人の名称、住所又は代表者の氏名の変更にあっては20日)以内 |
変更届出書 |
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風俗営業許可申請書の添付書類 (営業者の人的欠格事由に関するものに限る) |
| 風俗営業の個人・法人別 |
個 人 の 場 合 |
法人の場合 |
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風俗営業以外の者
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風 俗 営 業 者 |
風俗営業者以外の法人である場合 |
風俗営業者である法人の場合 |
| 成 年 者 |
未成年者 |
成 年 者 |
未 成 年 者 |
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申請する営業につき法定代理人の許可なし |
| 代理人が異なる場合 |
に営む風俗営業許可の際と法定 |
定代理人の許可有る場合又は現 |
現に営む風俗営業許可の際に法 | |
| 可がない場合 |
営む風俗営業も法定代理人の許 |
た際と法定代理人が同一で現に |
現に営む風俗営業の許可を受け | |
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住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
◯ |
○ |
○ |
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|
|
|
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|
|
法第4条第1項第1号から第8号の人的欠格事由に該当しない旨の誓約書約 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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|
| 成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被補佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
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|
| 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面 |
|
○ |
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|
○ |
|
○ |
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|
| 営業に関し許可を受けていることを証する書面 |
|
○ |
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|
○ |
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|
|
|
| 被相続人の住所並びに営業所の所在地を記載した書面 |
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|
○ |
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|
○ |
○ |
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| 法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
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|
○ |
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|
○ |
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| 法定代理人の人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
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|
○ |
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○ |
○ |
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法定代理人の成年後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
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○ |
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|
○ |
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| 定 款 |
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|
○ |
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| 登記簿謄本 |
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○ |
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役員の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
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○ |
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| 役員の法定代理人の成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被補佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
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|
○ |
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役員の法第4条第1項第1号から第7号に掲げる者に該当しない旨の誓約書 |
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|
○ |
○ |
| 府令第1条関係条文 |
第4号 |
第4号の2 |
第4号の3 |
第5号 |
5号の2 |
| ※成年者には、婚姻により成人者に達したとみなされる未成年者含む。 |
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風俗営業許可申請書の添付書類 (営業者の人的欠格事由に関するものを除く)
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接 待 飲 食 等 営 業1から6 |
第7号営業 |
8号営業 |
ぱちんこ屋及び令第7条に 規定する営業 |
それ以外の営業 |
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| 置しようとする場合 |
検定を受けた型式に属する遊技機を設 | |
| しようとする場合 |
けていない型式に属する遊技機を設置 |
認定を受けておらず、かつ、検定を受 | |
| 営業の方法を記載した書面 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
営業所の使用について権原を有することを疎明する書面 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする者にあっては、家災、震災又は令第6条の2に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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選任する管理者に係る住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
選任する管理者に係る法定代理人の成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被補佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
選任する管理者に係る法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
設置する遊技機が認定を受けたものであることを証する書類 |
|
○ |
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設置を受けた遊技機が認定を受けた型式に属するものであることを証する書類 |
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○ |
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| 遊技機の諸元表 |
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○ |
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| 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図 |
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○ |
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| 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明をした書類 |
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○ |
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| 遊技機の写真 |
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○ |
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風俗営業以外の者 |
風俗営業者 |
| 成 年 者 |
未成年者 |
成 年 者 |
未成年者 |
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申請する営業につき法定代理人の許可なし |
| 代理人が異なる場合 |
に営む風俗営業許可の際と法定 |
定代理人の許可有る場合又は現 |
現に営む風俗営業許可の際に法 | |
| 可がない場合 |
営む風俗営業も法定代理人の許 |
た際と法定代理人が同一で現に |
現に営む風俗営業の許可を受け | |
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住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
○ |
○ |
○ |
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法第4条第1項第1号から第8号の人的欠格事由に該当しない旨の誓約書約 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被補佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
○ |
○ |
○ |
|
|
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|
法定代理人の氏名及び住所を記載した書面 |
|
○ |
|
|
○ |
|
○ |
|
営業に関し許可を受けていることを証する書面 |
|
○ |
|
|
○ |
|
|
|
被相続人の住所並びに営業所の所在地を記載した書面 |
|
|
○ |
|
|
○ |
○ |
|
法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) |
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|
○ |
|
|
○ |
|
|
法定代理人の人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
|
|
○ |
|
|
○ |
○ |
|
法定代理人の成年後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
|
|
○ |
|
|
○ |
|
| 規則第13条第2項該当条文 |
第1号の3 |
第1号の2 |
第1号 |
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申請者と被相続人との続柄を証明する書面 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
※成年者には、婚姻により成年に達したとみなされる未成年者を含む。
風俗営業者とは、申請に係る公安委員会の風俗営業の許可又は相続・法人の合併に係る承認を受けているものに限る。 |
| 申請種別/金額等 |
納入手数料額(円) |
備 考 |
| 許 可 申 請 |
ぱちんこ屋 |
27,000 |
| ※ |
法第4条第3項の規程が適用 される営業所につき、許可を受 けようとする場合(許可の特例)には、7,400円を加算します。 |
| ※ |
同時申請の場合、許可申請手数料から2件目以降1件につき、9,300円を減額します。 | |
| その他の風俗営業 |
27,000 |
|
| 交 付 申 請 |
1,200 |
|
| 承 認 申 請 |
相 続 承 認 |
9,000 |
|
| 同時相続承認 |
3,800 |
|
| 合 併 承 認 |
12,000 |
|
| 同時合併承認 |
3,800 |
|
| 分 割 承 認 |
12,000 |
|
| 同時分割承認 |
3,800 |
|
| 構造・設備の変更承認 |
11,000 |
|
| 遊技機の変更承認 |
3,400 |
構造・設備の変更承認申請と同時の場合は、それぞれ別個の申請となります。 |
| 書 換 え 申 請 |
1,500 |
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| 特例風俗営業者関係申請 |
認 定 |
15,000 |
|
| 同 時 認 定 |
11,700 |
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| 認定書の再交付 |
1,200 |
|
| 管理者講習受講申込申請 |
2,600 |
|
| そ の 他 |
遊技機関係 |
1台につき 20 |
許可申請、変更承認申請手数料に追加して納付となります。 | ページTOPへ
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