| 広田行政書士事務所 業務案内
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営業エリア・・・
福岡市〜北九州市〜下関市
美祢市、山陽小野田市、宇部市
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風俗営業を営む場合は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により公安委員会の許可が必要になります。また、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。 風俗営業
⇒ 許可
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店 ⇒ 届出
許可申請等の窓口は営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する 警察署の生活安全課になります。
なお、風俗営業、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店の定義は次のとおりです。
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| 接待飲食等
営業
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1号 |
キャバレー等 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
| 2号 |
料亭、料理店、クラブ等 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) |
| 3号 |
ディスコ、ナイトクラブ等 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
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4号 |
ダンスホール等 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) |
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5号 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
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6号 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの |
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遊技場営業 |
7号 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 |
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業 |
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8号 |
ゲームセンター・アミューズメント等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
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店舗型 |
1号 |
ソープランド |
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
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2号 |
個室型ファッションヘルス |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業 |
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3号 |
ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ等 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
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4号 |
モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等 |
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
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5号 |
アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 |
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
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6号 |
政令で定めるもの |
前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
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無店舗型 |
1号 |
派遣型ファッションヘルス等 |
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
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2号 |
アダルトビデオ等通信販売 |
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
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映像送信型 |
インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く) |
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食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前0時から日出時 までの時間において、客に飲食させる営業 |
風俗営業許可申請
「風俗営業等に関する申請・届出」(警視庁HPより)
【風俗営業の許可を受けられない場合】(いずれかに該当する場合)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1.2項
【営業者(個人または法人)】
1、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
2、1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
4、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5、風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
7、法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
【営業所】
1、営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に従に適合しないとき
2、営業所が、東京都の条例で定める地域内にあるとき
3、営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条
許可申請書(別記様式第2号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第3号)[PDF]
1、営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
2、営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
3、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
4、人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
5、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
6、市区町村の発行する身分証明書
7、法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記5から8までの書面
8、選任する管理者に係る前記5から8までの書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
9、管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
10、ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等
性風俗関連特殊営業の届出
「風俗営業等に関する申請・届出」へ戻る
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第9条第1項
届出に必要な書類
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第18号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第21号)[PDF]
1、営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
2、営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
3、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
4、法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
5、業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第12条
届出に必要な書類
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第26号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第29号)[PDF]
1、事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
2、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
3、法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
※派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類
・事務所の平面図
※待機所を設ける場合の追加書類
・待機所の平面図
・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
※受付所を設ける場合の追加書類(一部区域設置不可能な場所あり)
・受付所の平面図、周囲の略図
・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
【映像送信型性風俗特殊営業】(ホームページごとの届出)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第13条
届出に必要な書類
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第32号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第33号)[PDF]
1、事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
2、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
3、法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第14条
届出に必要な書類
店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第35号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第36号)[PDF]
1、営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
2、営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
3、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
4、法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
5、業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第16条
届出に必要な書類
無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第38号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第39号)[PDF]
1、事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
2、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
3、法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
【深夜における酒類提供飲食店営業】(営業所ごとの届出)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第19条
届出に必要な書類
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第41号)[PDF]
営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)[PDF]
1、営業所の平面図
2、住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
3、法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
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