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申請するための書類を入手します。
全国の県警のHPに有ります(無い県もあり・・・福岡県警・山口県警には有
りません)
書類の提出は営業所を管轄する警察署です。
★参考までに
警視庁のHPにある申請書類関係一式(個人用)
警視庁のHPにある申請書類関係一式(法人用)
以下警視庁のHPより掲載
必要な書類
法人の定款
1 法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営
む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が
株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内
容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確
認書)」 もあわせて提出してください。
2 定款は、コピーで可ですが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。
管理者
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名
の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立
場の方を選任してください。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理
者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破
産者でない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。
登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明す
るものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1
日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請で
きます。
郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いになります。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話03-5213-1234
※ 申請方法は、「登記されていないことの証明書の説明」(法務局HP)をご覧ください。
略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現 在に至る」等と記載してください。
誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の
誓約書のみの提出でかまいません(個人用と管理者用の2種類を提出する必要あ
りません)。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方が
いる場合は、その方については、管理者用の誓約書のみの提出でかまいません(役
員用と管理者用の2種類を提出する必要ありません)。
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○
○○(署名)印」と記載してください。
営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合
は必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)の場合は、「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を添付してください。
プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにスト
アを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーを添付してく
ださい。
※ インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリ
ントアウトしたもの。
※ 届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、代表者名、担当者名で登録されて
いることが確認できる内容のもの。
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してく ださい。
委任状
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。
法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。
定まった書式はありません。
★古物商の許可をもらえない人(法人)
許可が受けられない場合(第4条)
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
(1) 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又
は破産者で復権を得ないもの。
(2) ・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑
・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違
反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3) 住居の定まらない者
(4) 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過
しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5) 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の
日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納
の日から起算して5年を経過しないもの。
(6) 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しな
い場合は、申請できます。
(7) 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者
を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8) 法人役員に、(1)〜(5)に該当する者があるもの。
許可の取消し等(第6条)
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
(2) 欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照、ただし(7)を除く。)に該当する
こととなった。
(3) 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止
し、現に営業を営んでいない。
(4) 3月以上所在不明となった。
古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他
の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて
、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)。
「行商」と「営業の制限」
露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」と
いいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デ
パート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっているこ
とが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1
項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売
買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住
所等」、「古物市場」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約
行為の一部も含めて違反となります。
★古物商許可手数料
古物業の新規許可(新たに古物商の許可を取得)・・・
19,000円
古物営業許可証の再交付・・・
1,300円
古物営業許可証の書換え・・・
1,500円
古物競りあっせん業(インターネットオークション業)認定・・・
17,000円
(その他)
登記事項証明書(法人)1,000円、登記されていないことの証明書1,000円、
身分証明書200円、住民票200円
の代行取得は各1,000円(1通)の報酬ならびに実費
★相談メール(無料) 
*行政書士報酬は別途 こちらから→標準報酬額表
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