内容証明の出し方

事務所:業務案内 | 敷金返還 | 少額訴訟 |      | お問合せ (無料)|

広田行政書士事務所(福岡市〜北九州市〜下関市)

                                         *全国対応いたします。

        ★相談メール(無料)

 

内容証明の郵便料金

 

基本報酬 

1通2ページまで

   13,000円

  

  内容により

    〜15,000円

*郵便料含む

 

 

 

 

【郵便料金】

基本料金(80円)+20円(インターネットの場合)書留の料金(420円)+内容証明(365円)+配達証明(300円)+謄本代(290円)=1,475円になります。

(ただし内容証明は・・・1ページ追加で+343円

インターネットの場合は2枚目+5円)

 

  (郵便局の窓口)

文書1通に謄本2通を加えて郵便窓口にだします。

内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いません。

市販の内容証明用紙やコピーにより作成しますが、コピーの場合は

謄本の字数・行数は1行20字(記号は、1個を1字)。

1枚26行以内で作成します。

謄本を横書きで作成するときは、

1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内で作成します。

 

(インターネットで内容証明)

電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。

 

 

 

敷金返還の例文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   騒音の相手方に・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(例文1)

 

催告書

△△県○○市AB町**番*号

○○×× 殿

1.私は、貴殿との間に以下の賃貸契約を平成17年3月25日に締結し平成  年  月  日に、目的

物件を明け渡しました。

目的物件     メゾンド・***  *階  ***号室

物件の所在地  ***市ABC*丁目**番**号

敷金        金60,000円                             

       賃借人       ****

2.貴殿より、当該契約において敷引特約を理由に賃借人が敷金として預けた   金60000円の返還はなく、さらに1年未満退去の違約金として30000円を支払しております。

3.本賃貸契約にある敷引特約は民法上根拠の無い義務を負担させるものであって、消費者の義務を加重する条項であり、賃貸事業者が消費者である賃借人に敷引特約を一方的に押しつけている状況にあるものです。

従って信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第10条に違反し無効である。敷引きとして返還されない金員は不合理かつ不相当な金員であり、これらに関する特約は必要性がありかつ客観的で合理的理由があるとは認められません。また、敷引特約が無効であるのは神戸地裁
判決(平成17年7月14日)によっても明らかです。従って金60、000円および家賃の日割り相当分のすみやかな返還を求めます。

4.この書面が届いた翌日から10日以内に、上記金額を支払っていただくか、上記内容に疑義ある場合は書面にてご回答下さい。支払いもしくはご回答なき場合、および誠意ある回答を頂けない場合は、法的措置を取らせていただきますので、その旨ご了承下さい。



平成17年8月1日

受取人
   **県**市**町**番**号
** *** 殿

差出人
  ***市***丁目*−**−*
 ** ***

 

例文2

 

催告書
1.私は、貴殿との間に、以下の賃貸契約を平成11年7月24日に締結(1年毎の更新)し、
平成  年  月  日に、目的物件を明け渡しました。
  目的物件 ○○○マンション      号室
  物件の所在地 市○○○町×−××−×
  敷金 金268000円  設備償却費67000円
  賃貸人 甲
  賃借人 乙
2.貴殿より、以下の内容の平成17年4月20日消印の敷金精算書を受け取りました。
  敷金      268,000円  賃料67000円  

    共益費13000円      駐車場敷金  17000円 

    駐車料金17850円   合計382850円
  原状回復費  −268,947円
  賃料・共益費・駐車料金精算  −53106円(*日割り計算)
  返金額   60,797円
3.この敷金精算書にある原状回復費の請求については、「民法」、「消費者契約法」および国土交通省住宅局による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に示される通り、認められません。そのことは、大阪高裁判決(平16年12月17日)(適宜新しい判決を)などにも示されているところです。また、本来設備の損耗等に掛かる償却費は貸主の負担であるにもかかわらず、十分な説明の無いまま徴収された設備償却費は不合理かつ不相当な金員であり、これらに関する特約は必要性がありかつ客観的で合理的理由があるとは認められません。よって、敷金及び駐車場敷金から賃料・共益費・駐車料金精算を差し引いた金268,947円及び設備償却費67000円の計335947円のすみやかな返還を求めます。
4.この書面が届いた後10日以内に、上記金額を支払っていただくか、上記内容に疑義ある場合は書面にてご回答下さい。支払いもしくはご回答なき場合、および誠意ある回答を頂けない場合は、法的措置を取らせていただきますので、その旨ご了承下さい。
平成   年 5 月12日
差出人

 

(書類作成代理人)

 

例文3

(騒音の相手方に対して)

 

 

被通知人

住所       市   区

氏名       殿

 

通知書

貴殿は、当方と同じマンション(マンション名など・・・)において私たちの部屋の上階に住んでおられますが、貴殿宅より聞こえてくる騒音については大変迷惑を被っております。

何度か苦情を申し上げておりますが、一向に改善されず、私どもの安穏な生活を妨げている状況です。

扉の開け閉めや夜間の掃除洗濯等による水を流す音、フローリングをスリッパで歩く音やダイニングのイスを引く音、低い音でドンドンとする音などが頻繁に階下に響いております。

家に帰ってもくつろげない日々が続いており睡眠を妨げられ、精神的にも非常に苦痛でうつ病気味になり、身体の変調をきたして病院(心療内科)にも通っている状態です。

これらが単純に生活騒音であるにしても、なんら改善されること無く出されている音は受忍限度をはるかに超えております。

貴殿方にとっては何でもないような音も階下には大きく響いていることをご理解ください。

そこで、貴殿およびご家族には階下に響く生活騒音に充分に留意していただき、戸の開け閉めはもちろんのこと、椅子の足に防音措置を施すことやフローリングの床には音を軽減させるために厚手のカーペットや防音に効果のある床材を敷くなどの防音措置を講じていただきたい。

万一、相当期間経過しても上記の要請が受け入れられないときや改善が見られないときは、当方としてはこれまで記録した騒音計の数値や録音を元に、私どもが被った損害の賠償を求める訴訟を含む一切の法的手続きをとる所存であることを念のため申し添えます。

 

平成  年 月 日

通知人

郵便番号

住所

氏名

 

書類作成代理人

 

 ★相談メール(無料)