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外国人は在留資格の範囲内で仕事が出来ます。
「在留資格」に含まれない収入をともなう事業の運営や報酬を受ける収益活動はできません。
ただし、「資格外活動の許可」を得ればその範囲内で収益活動(仕事)ができます。
また、収入を伴うものであっても「業として行う」(反復・継続して行わない)もので無い臨時的な活動は許可を受けずに謝礼、賞金、報酬を受けることが出来ます。
例えば・・・講演、講義。助言、鑑定。小説絵画写真など著作物。催し物への参加映画やテレビなどへの出演
また、親族・知人や友人などの日常の家事に従事すること(業として従事することを除く)
資格外活動の許可とは
・本来の在留資格による在留活動が妨げられないこと。
・臨時的に行われる活動が適当であると認められること
(単純労働や風俗関係は不適当とされる場合がある)
許可書・・・活動期間及び活動内容を明記
許可手数料は不要
「留学」「就学」生は学費その他の必要経費を補う目的でアルバイトをする場合には包括的な許可を得ることができます。下記表の時間内であれば許可を得るのは容易ですが、この時間を超えて働く場合には別個に「資格外活動」の許可申請が必要です。ただし、単純労働に従事できますが、風俗関係には従事できません。
留学生の資格外活動(許可)時間
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1週間あたりの稼働時間
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長期休業期間
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大学・大学院生、専修学校・高等専門学校
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28時間以内
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1日8時間以内
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聴講生、研究生、科目履修生
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14時間以内
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1日8時間以内
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就学生
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28時間以内(1日4時間以内)
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適用なし
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資格外活動許可申請書←ここをクリック
特に必須のものではないが、就職をする際に就労可能な在留資格を持っていることを雇用主に対して証明できる程度のもので雇用する際に必ず必要なものではない。
研修制度を悪用し不適正な研修・技能実習事案が増加したので下記の指針が改訂されました。
「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」の概要
「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(平成19年改訂)
これまでのように安易な受け入れが出来なくなりました。
日本の企業に就職する場合には在留資格変更をする必要があります。
変更をする前に就職をすることは出来ません。
在留資格変更申請書←ここをクリック
就職時期の4月は申請が多いので早めに申請することをお薦めします。
在留資格の変更申請をする場合に、留学生としての状況が良好と認められない場合、就職先での活動内容が在留資格のいづれにも該当しない場合(例えば特定の知識や技術・技能などを必要としない職種)また、就職をしようとする企業の経営内容が好ましくなく、企業の存続が危ぶまれるような場合には許可されません。
★相談メール(無料)
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