(離婚するとき)
《離婚の流れ》・・・離婚の協議、子供がいる場合の親権・養育費
これらを話し合って書面に残します→公正証書
【決めること】
親権、監護権、養育費、面接交渉権(以上、子供がいる場合)
財産分与、慰謝料、年金の分割など・・・
離婚の相談および協議離婚書ならびに公正証書の作成
離婚の慰謝料請求
離婚の際の慰謝料は具体的な相場が有るというものではありません。過去の裁判例
などを基にして、結局は話し合いです。
相手方の資産や有責性など色々な条件元に決められるものです。
財産分与の請求
これらの請求には時効がありますから要注意です。
財産分与請求権については離婚成立時から2年以内。 慰謝料請求権については離婚成立時から3年以内です。
離婚届けの書き方
離婚届(法務局のHP)
離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出・受理することによって離婚が成立
します。
離婚届にはそれぞれのの署名捺印(認め印で可)と、証人2名の署名捺印をします。
証人は成人であれば誰でも構いません。
離婚届けの不受理申出
離婚届は、書類に不備がなければ受理されますから、一方の同意無く離婚届を出し
ても受理されると離婚が成立してしまいます。
離婚届が受理されてしまうと、離婚の無効を主張するには大変な手間と労力が必要
になります。
不受理申し出の前に同意の無い離婚届が受理されていた場合は、家庭裁判所に離
婚無効の調停を起こします。(裁判の前に必ず調停が必要です)
調停で、離婚届を勝手に提出した方が離婚届が無効であることを認めた場合は、裁
判所の審判によって離婚は無効であると認められます。
調停の審判書の謄本を市区町村役場に提出すれば、戸籍から離婚の記載を抹消す
ることができます。
また、相手が離婚届を勝手に提出したことを認めずに、調停が不成立となった場合に
は家庭裁判所に離婚無効の訴訟を起こします。
裁判で、裁判で離婚が無効であることが認められた場合は、判決書の謄本を市区町
村役場に提出すれば、戸籍から離婚の記載を抹消することができます。
このわずらわしさを未然に防ぐためには、「不受理申出書」を市区町村役場に提出し
ておけば、知らない間に離婚届を提出されても受理されることはなく離婚届は返
却されます。
不受理申出の手続きは、近くの市区町村役場の窓口で書類をもらって、本人が署
名捺印をし必要事項を記入して本籍地の市区町村役場に提出(郵送可)します。
本籍地以外の役場に書類を提出した場合は、書類を受け付けた役場はそれを本籍
地の役場にを転送します。
不受理申出の有効期間は、無期限です(以前は6ヶ月)。
また、不受理申出書の期間中に離婚に合意した場合は、取下書を提出すれば離婚
届は受理されます。
離婚の調停や裁判 離婚訴訟について
調停・訴訟のページ
有責配偶者からの離婚請求があった場合の対処の仕方
別居中における生活費
(子供の居る場合の離婚)
子供の親権や監護権
子供の養育費の請求(養育費の計算)
養育費算定表(家庭裁判所HP)
養育費の支払い・・・出来れば子供の名義の口座が良い
子供との面接交渉権
面接交渉権の決め方
子供の戸籍、子供の姓について
(その後の生活)
【氏について】
旧姓に戻すか婚姻時の姓を名乗るかは自由です。
★ 離婚後の姓については3つの選択肢があります。
・旧姓(結婚前)の戸籍と姓に戻る
・旧姓(結婚前)に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
・離婚後も婚姻していたときの姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
離婚すれば一般的には旧姓に戻ります。また離婚後も婚姻中の姓を名乗ることもでき
ます。その場合は、離婚成立後3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市
区町村役場に提出します。
元の配偶者の承認や証人を必要とせず自分の自由意志で出来ます。
離婚の際に称していた氏を称する届の提出期間(3ヶ月)を過ぎた場合は、家庭裁判所
に氏の変更許可の申し立てを行い、姓を変更する許可が必要となります。
この変更の申立は簡単に許可されるものではなくて、変更しなければならない理由が
厳しく問われます。
したがって、離婚の際の氏(婚姻時の氏)を名乗る場合は離婚成立後3ヶ月以内に手続
きを行って下さい。
離婚届と一緒に出せば一回で済みますが、その後に旧姓に戻りた
いと思っても簡単には行きませんから良く考えて届けてください。
【氏変更の申立 】
「やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要で
す。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい
支障を来す場合をいうとされています」(裁判所HPより)
★申立てに必要な費用
収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
★申立に必要な書類
・申立書
・申立人の戸籍謄本1通
・やむを得ない事情を証する資料
※事案によっては,このほかの資料の提出必要な場合があります。
離婚したあとの公的補助について
年金分割請求の仕方
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