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成年後見制度とは・・・
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。(法務省民事局HPより)
(法定後見人)
本人,配偶者,四親等内の親族,検察官、市町村長など の申し立てで家庭裁判所で選任されます。
選任された成年後見人は,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。
(任意後見人)
本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで,本人の断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
ご本人がまだ判断能力があるうちに任意後見人契約をされておくことをお勧めします。
法定後見人の選任は費用や裁判所の選任に時間(長いと6ヶ月くらい)を要します。
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任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について
(行政書士報酬を除く)
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公正証書作成の基本手数料 |
11,000円 |
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登記嘱託手数料 |
1,400円 |
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登記所に納付する印紙代 |
4,000円 |
| その他 |
本人らに交付する正本等の証書代,登記嘱託書郵送用の切手代など | |
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