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扶養義務の範囲(民法第877条1項)。
1.直系血族
2.兄弟姉妹
直系血族で当該扶養を必要としている人の直系尊属(親、祖父母)、直系卑属(子、孫)になります。さらに、本人の兄弟姉妹(二親等の範囲)について扶養義務があるとしています。
また、家庭裁判所は、必要とする特別の事情がある時は「三親等の親族間」においても扶養の義務を負わせることができるとします。
三親等の親族間というのはかなり広くなります。
1.配偶者
2.三親等の血族(曾祖父母、祖父母、親、本人、子、孫、曾孫、以上直系。傍系では兄弟姉妹、従兄弟、叔父、叔母、姪、甥など、相当広い範囲になります。)
3.三親等の姻族(同前)
こうなると大変広範囲に扶養義務者が出てきます。しかし、これは、家庭裁判所が特に必要とする人がこの範囲に入っていればその人を義務者とするというだけで、この範囲の人がすべて義務者というわけではありません。
この範囲での、扶養の順序など、協議が整わない時は家庭裁判所で決めることになります。
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