敷金返還請求

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敷金を取り戻すには・・・広田行政書士事務所

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敷金の返還請求

 

賃貸住宅を退去(明け渡し)したあとに敷金が全額戻ってきましたか?

敷金は、借主側に重大な過失が無い限りそのほとんどが戻ってきます。

 

交渉のノウハウ教えます。

当方は自分で裁判(本人訴訟)までやった経験を持っていますそれが役に立てればと思います。

 

一般的には内容証明で八割がたは戻ってきます。

 

多少の汚れやキズは生活していればできるもの、家賃は本来それらを予測して設けられているものです

国土交通省の「原状回復のガイドライン」を参考にして敷金を回収しましょう

 

敷金とは

 

 

 

本来敷金は一般的には家賃の保証のようなものです。

家賃が支払われなかったときにそこから補填しようとするものです。

しかしながら最近は借主が出て行くときに借りていた部屋(家)の補修(原状回復)を行う費用までも敷金の精算と称して借主の負担にしてしまう傾向があります。

特に敷金の高い京阪神ではその傾向が顕著で、敷金の大半が戻ってこないことが多いのです。

最悪な場合にはさらに増額した支払いの負担を請求されています。

 

原状回復に関する

 

国土交通省のガイドライン

 

敷金返還請求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷金が思ったほど戻ってこないと感じたとき。

一般的な経年変化による建物や部屋の補修は貸主の負担と言うことになっています。

貸主は綺麗に補修をして、新しい借主に貸すことで利益を得るわけで、そのことは当然に家賃に含んでいると考えられています。

 

敷金の返還請求はいつ行うのか

敷金返還の請求は部屋を明け渡してから行います。なぜなら明け渡しと返還は同時履行ではないからです。

 

入・退去時は下の確認リストでチェックをしてください。

チェックリスト

 

家主や管理会社から「敷金の精算書」を送ってくると思います。

そこからが戦いの始まりです。

 

居住年数にもよりますが5・6年も住んだのなら2割くらい引かれていたとしても、まっ、修理箇所や項目などを見て妥当な金額(10万円以内)であれば致し方ないかとあきらめましょう。

 

上のガイドラインを見ていただければ借主負担とするものと家主負担であるものとが分けてありますからよく勉強をしましょう。

 

そこで不当な精算であれば敷金を返還するよう電話または書面で申し入れをします。

このとき、多くの不動産業者は「ガイドラインは法律ではないから守る必要は無い」と言います。

たしかにガイドラインは法律ではありませんが、それを守らないことが違法性を帯びることになるものです。

 

H14.11.12 旭川簡易裁判所

『ガイドラインが実体法的根拠になり得ないとすることは適当ではないので,ガイドラインが定める義務に違反することが不法行為に当たることになる』ものです。

 

電話や書面では期待した回答が得られないときは、内容証明で催告をしましょう。

この、内容証明で八割がたは戻ってきます。

 

さ、頑張って敷金を返してもらいましょう。

 

内容証明でも効果が得られなかったときは訴訟するかあきらめるか・・・ということになります。

 

(注)

 訴訟の場合はご自身による「本人訴訟」か弁護士等に依頼することになります。

弁護士に頼むと費用がかかって費用倒れになりますから、出来れば本人訴訟を試みてください。そんなに難しくは有りません。

 

*私も自分の(息子の)敷金返還の裁判を経験しておりますので参考にしてください。

 

私の敷金返還請求裁判(実録)

 

私がお世話になった

 

  敷金問題研究会HP

 

 敷金返還の訴状

 

 少額訴訟の手続き

 

 

 

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