敷金が思ったほど戻ってこないと感じたとき。
一般的な経年変化による建物や部屋の補修は貸主の負担と言うことになっています。
貸主は綺麗に補修をして、新しい借主に貸すことで利益を得るわけで、そのことは当然に家賃に含んでいると考えられています。
敷金の返還請求はいつ行うのか
敷金返還の請求は部屋を明け渡してから行います。なぜなら明け渡しと返還は同時履行ではないからです。
入・退去時は下の確認リストでチェックをしてください。
チェックリスト
家主や管理会社から「敷金の精算書」を送ってくると思います。
そこからが戦いの始まりです。
居住年数にもよりますが5・6年も住んだのなら2割くらい引かれていたとしても、まっ、修理箇所や項目などを見て妥当な金額(10万円以内)であれば致し方ないかとあきらめましょう。
上のガイドラインを見ていただければ借主負担とするものと家主負担であるものとが分けてありますからよく勉強をしましょう。
そこで不当な精算であれば敷金を返還するよう電話または書面で申し入れをします。
このとき、多くの不動産業者は「ガイドラインは法律ではないから守る必要は無い」と言います。
たしかにガイドラインは法律ではありませんが、それを守らないことが違法性を帯びることになるものです。
H14.11.12 旭川簡易裁判所
『ガイドラインが実体法的根拠になり得ないとすることは適当ではないので,ガイドラインが定める義務に違反することが不法行為に当たることになる』ものです。
電話や書面では期待した回答が得られないときは、内容証明で催告をしましょう。
この、内容証明で八割がたは戻ってきます。
さ、頑張って敷金を返してもらいましょう。
内容証明でも効果が得られなかったときは訴訟するかあきらめるか・・・ということになります。
(注)
訴訟の場合はご自身による「本人訴訟」か弁護士等に依頼することになります。
弁護士に頼むと費用がかかって費用倒れになりますから、出来れば本人訴訟を試みてください。そんなに難しくは有りません。
*私も自分の(息子の)敷金返還の裁判を経験しておりますので参考にしてください。
私の敷金返還請求裁判(実録)
私がお世話になった
敷金問題研究会HP
敷金返還の訴状
少額訴訟の手続き
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