広田行政書士事務所
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相続がはじまってから
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親・兄弟・子供・おじ・おば・祖父母が亡くなった時・・・
すぐに発生するのが「相続」
相続とは
相続は被相続人死亡の瞬間に開始します。したがって死亡以外には相続の原因はないので、生前相続は認められていません。
ただ、相続開始のときから3ヶ月の熟慮期間がありますが、自己のために相続が開始したことを知らなかったときは、これ(相続)を知ったときから3ヶ月となります。
相続の放棄
相続の放棄をする場合は、この熟慮期間中にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。
熟慮期間を徒過し、またその期間中に相続財産を処分すれば単純承認したとみなされ相続放棄は出来なくなります。
相続放棄の手続きの概要及び申し立ての方法
相続放棄の申述書
相続放棄の申述書の記載の仕方
(熟慮期間を経過したときどうする)
20年前に出て行った父が1年前に亡くなったと聞いた。最近になって父の債権者という会社から内容証明が来た。相続を放棄すると言ったら、熟慮期間の3ヶ月が過ぎているからダメだと相手が主張した・・・というようなケース。
一切交流の無かった親なら有りそうな話ですね。
そんな場合でも・・・まだ可能性があります。
《判例》
●最高裁昭和59年4月27日判決
熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である(判例時報1116ー29)
。 ●東京高裁昭和63年1月25日決定
相続債務の不存在を信ずるについて相当な理由があつた相続人の相続放棄の熟慮期間の起算点が相続債務請求訴訟の訴状送達時である(東京高等裁判所民事判例速報39巻1〜4号1頁)
●広島高裁昭和63年10月28日決定
被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になつた事実を知つたときから三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかつたこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかつたこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知つた後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した(家庭裁判月報41巻6号55頁)
限定承認
相続財産を超えた債務があれば放棄し、相続財産で債務を支払ってもなお余りがあれば相続をすることを選択できます。しかしいづれとも分からない場合は「限定承認」(相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務および遺贈を弁済すること、またはこのような留保つきで相続を承認すること)をすることが出来ます。
親が亡くなったら・・・
通帳のうち定期預金は解約のときに真正な相続人である証明が必要です。
普通預金はそのまんま下ろせますからATMなどで下ろしましょう。ただ暗証番号が必要です。暗証番号が分からないときは・・・窓口で下ろすしかありませんが、男名義には男が女名義には女性が行きましょう。
その他は本人である証明が必要になることが多いので遺産分割協議が終わってからになりますね。年寄りには定期預金はふさわしくないですね。
相続には税金がかかります。ただし、一定額以下の相続については税金がかかりません。
簡単な計算式
相続財産−(5000万円+1000万円×相続人の人数)=A
Aがマイナスなら相続税はかかりません。
税金
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各法定相続人の取得金額 |
税率 |
控除額 |
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1,000万円以下 |
10% |
−万円 |
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1,000万円超〜3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
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3,000万円超〜5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
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5,000万円超〜1億円以下 |
30% |
700万円 |
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1億円超〜3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
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3億円超 |
50% |
4,700万円 |
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