|
(昭和59年4月27日最高裁判決・判例時報1116号29頁)
「民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄を
するについて3か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から3か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」
《根保証の場合》
一般の連帯保証債務とは別に「根保証」というものがあります。
金融機関などと手形割引契約などその他継続的取引がある場合、それから発生する債務に関し、連帯保証人となる契約を根保証契約といいます。
根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とす
る保証契約)については、極度額を定めなければは無効です(民
法465条の2第2項)
また、元本確定日を特に定めていない場合は契約締結日から3年
後とし、定めのある場合でも5年後が限度となっています。
(民法465条の3)
これらの根保証は相続人としては債務の金額の確定しない債務を相続することになるので非常に不安定な状態に置かれますが、極度額や期間の定めに無い根保証契約による債務は既に発生している債務を除き相続をしません。
継続的取引関係から生じる将来の債務について、責任の限度額(保証金額)及びその期間(保証期間)について定めのない連帯保証契約を締結した場合には、特定の債務についてした通常の連帯保証の場合と異なり、連帯保証人の死亡後生じた主債務については、特段の事由がない限り、連帯保証人の相続人が保証債務を承継負担するものではありません。
『継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は,特段の事由のないかぎり,当事者その人と終始するものであつて,保証人の死亡後生じた債務については,その相続人においてこれが保証債務を負担するものではない(最判昭和37年11月9日 民集16巻11号2270頁)』
したがって、特段の事由のない限り、包括根保証債務は相続されませんので、上記事案において、責任の限度額(保証金額)及びその期間(保証期間)を定めないで連帯保証していたような場合には原則として連帯保証に基づく支払いを請求することはできません。
ただし、相続開始時までに既になんらかの債務が発生していた場合には、その主債務についての根保証債務は、通常の保証債務と変わらないことから、当然に相続されます。
《取締役として保証人になっていた》
取締役在任中に会社の債務について個人で連帯保証人・根保証人になっていた場合に退任・退職後でも連帯保証契約は関係なく存続します。
しかし、会社との関係がなくなっても、連帯保証人であり続けるというのも何処か不合理なような気がします。退任の条件として連帯保証人の交替をするなどの処置が必要ですしかしながら、経営状況によっては債権者がなかなかそのことを承知しないでしょうから、問題を引きずったまま本人が亡くなると相続人が債務を相続することになります。
このような退任後の債務の負担を未然に防止する為には、連帯保証契約締結の際に、取締役を退任した場合には、連帯保証契約を解約出来る旨の条項を入れて置くことなどが必要になります。
|