少額訴訟

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少額訴訟手続きについて

                      広田行政書士事務所

                           福岡市〜北九州市〜下関市

少額訴訟手続き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。市民間の規模の小さな紛争を少ない時間と費用で迅速に解決することを目的として,新しく作られた手続です。少額訴訟手続は,60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに,原告がそのことを希望し,相手方である被告がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。少額訴訟手続の審理では,最初の期日までに,自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出してもらうことになっています。また,証拠は,最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。ですから,紛争の内容が複雑であったり,調べる証人が多く1回の審理で終わらないことが予想される事件は,裁判所の判断で通常の手続により審理される場合があります。

 少額訴訟手続でも,話合いで解決したいときには,和解という方法があります。話合いによる解決の見込みがない場合には,原則として,その日のうちに判決の言渡しをすることになっています。少額訴訟の判決は,通常の民事裁判のように,原告の言い分を認めるかどうかを判断するだけでなく,一定の条件のもとに分割払,支払猶予,訴え提起後の遅延損害金の支払免除などを命ずることができます。

 少額訴訟手続の判決に対しては,同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることができますが,地方裁判所に控訴をすることはできません。

 なお,少額訴訟手続の利用回数は,1人が同じ裁判所に年間10回までに制限されています。

(裁判所HPより)

 

費用・・・訴訟の目的の価額が100万円までの部分

     その価額10万円までごとに1000円

     収入印紙を訴状に貼付します。

 

郵券・・・500円×7枚、100円×5枚、80円×4枚、

     20円×10枚、10円×8枚  計4600円

  *裁判所によりますので管轄の簡易裁判所にお問い合わせください。

 

 

書式・・貸金請求

     売買代金請求

     給料支払請求

     敷金返還請求

     損害賠償(交通事故による物損)請求

     金銭支払(一般)請求

 

 

注)少額訴訟あるいは支払督促など、簡易裁判所における訴訟の代理は  弁護士または認定司法書士の業務となります。

 

弁護士等に依頼されとそれなりに費用がかさみます、費用倒れになりかねませんから出来るだけ本人訴訟でされたほうがいいと思います。

 

それほど難しくは有りませんから・・・裁判所で裁判官等を交えて話し合いをするといった感じですから。

 

 

注意)少額訴訟等裁判所における手続きは行政書士の業務外ですが

    ここに参考までに掲載しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


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